売却をご依頼いただいたお客様には、契約までの間の定期メンテナンスの他、良い条件で交渉が進むようインターネットやメディアを使ったマーケティング活動を実施いたします。
物件を査定させていただき、物件のコンディションを確認後に、過去の売買事例データ、現在のマーケットに基づく売却査定額をご提案します。
売却契約書にご署名いただき、必要に応じてリフォームやステージングのお手伝いをいたします。
ステージングとは、家や部屋を売却するときなどに、部屋をインテリアや小物などで飾り付け、モデルルームのような空間にして販売することで物件の価値を上げ、売却を円滑に行うための方法の一つです。
売りに出ている物件の全ての情報は、売り手から依頼を受けた不動産仲介業社がMLS(Multiple Listing Service)というデータベースに登録、掲載してされてますので、ハワイの不動産取引はとてもフェアーなマーケットと言えます。
そして、全ての不動産会社に情報を速やかに伝えることにより、幅広く優良な買い手を探すことができます。
インターネットやメディア、そして独自のネットワークを生かした宣伝力で買手を探します。
オープンハウスとして案内が可能な物件であれば、現地エージェントが物件を案内いたします。
オープンハウスを行うことにより、買い手は「実物」が見られることにより、購入の決め手になることもあります。
売り手側が買い手側の購入申込(オファー)に合意(アクセプタンス)したら契約成立となります。
またはオファーの内容に対し条件変更書類(カウンター・オファー)を作成し、買い主に提出することがあります。
売買契約が成立したら、売買契約書をエスクロー会社に渡し、エスクローをオープンします。
物件に対する詳細書類を買主に提出します。
■セラーズ・プロパティー・ディスクロージャー・ステートメント(売り主の物件開示情報)
■コンドミニアム・ドキュメント コンドミニアムの場合には収支状況・規約・役員会の報告書関する書類
■建築許可書 一戸建ての場合には、確認申請や建物の建築図面や検査済証、建築規約など
クリーニング、私物の移動、引越の手配、修理依頼項目があれば修理を行います。 公共サービスの手続きなどがあれば、ご相談を承ります。
以上の条件が全て整った後は、公証人の前にて売買登記の書類に署名をしていただきます。日本に居住して登記書類の署名が現地でできないかた方の場合は、アメリカ大使館か公証役場で公証の手続きをして頂くことになります。
物件の名義変更登記が完了し、物件のカギを引渡し、引渡し完了となります。
※ハワイ非居住者(日本在住者)や外国法人がハワイ不動産を売却した場合は、売買価格の5%のハワイ州税(HARPTA)、15%の連邦税(FIRPTA)の、合計20%の預かり税が売却価格に対して徴収されます。
源泉税は確定申告時に調整され、納税が足りている場合には還付金として戻ってきます。